ドラマ関連のネタバレサイトを作成し始めたのだが、著作権侵害のことが気になり調べてみた。
その時、出てきたのが、「引用」「参照」「参考」と言った言葉。
さらに「コピペ」や「リライト」との違いもある。
「引用」「参照」「参考」の違いと著作権侵害の境界線は?

引用とコピペの違い

まず、「引用とコピペの違い」について調べてみた。
出てきたのは卒業論文での「引用とコピペの違い」。

『コピペと言われないレポートの書き方教室~201年度大学入門講座「学術的発想と書き方」』」(山口裕之)というPDFにこの違いについて、すこぶる分かりやすい説明があったので”引用”することにする。
※山口裕之がどういう経歴の持ち主で、このレポートがどういった人向けのものかは不明だが。ただ、後のページで「東京大学院人文社会系研究科」とあった。

≪コピペ≫
・引用であることを示さない。

≪引用≫
① 出典を明記する。(出所表示)
② 引用箇所を”カギかっこ”でくくって明示する。(明瞭区分性)
③ 引用箇所は少しだけ。(主従関係)

そして、①の『「出所表記」に示すべき情報』には、ご親切に「WEBページの場合」も掲載されている。

a.制作者
b.ページのタイトル
c.URL
d.閲覧日時
※a.~d.のアルファベットは管理人が付けた。

一般的に良く見るのは、ページのタイトルがリンクになっているもの。
あるいは、単に「Wikipediaより」と言ったもの。

「a.制作者」や「d.閲覧日時」は見たことはない。

尚、本・論文の場合は以下になる。
著者・タイトル・出版社(論文の場合は掲載誌名)・出版年・ページ

なぜ、「引用」は良くて「コピペ」はダメなのか?

「引用とコピペの違い~慶應通信のレポートの書き方」も、大学や大学院におけるレポートを対象としているようだ。

まず、「レポートではコピペが許されない」とある。
その理由は「著作権の侵害」。

そこで、「引用」という体裁を取ると、「著作権の侵害」問題をクリアできる。

「コピペと盗用を分かつものは」何か?
それは、『「人の文章であること」をレポート中に明記すれば良い』と言う。

例として「『学びのエクササイズ 認知言語学』38頁より引用」という記載がある。

ただ、先に引用した山口裕之氏の主張では、『「出所表記」に示すべき情報』は本・論文の場合、「著者・タイトル・出版社(論文の場合は掲載誌名)・出版年・ページ」となっていたのと比べると随分と簡素だ。

恐らく、「慶應通信のレポートの書き方」は、最低これだけは明記しましょう、山口裕之氏の場合は、これだけ明記すれば最高!と言う事だろうか?

「引用」の文字数はどこまでOK?

「引用とコピペの違い」は分かったが、文字数のボリュームはどこまでOKなのだろうか?

これについては文字数に関する記載はなく、「引用箇所は少しだけ。(主従関係)」というのがポイントのようだ。

しかし、「引用箇所は少しだけ。」というのも抽象的だ。
「引用箇所」は「主従関係」の「従」という関係性(バランス)が大事なようだ。

ここまで調べて来て、新たな概念に出会った。
「参考」と「参照」である。

これについても、何気に使っている言葉なのだが、「参考」「参照」「引用」の違いは何だろうか?
どのように使い分けるのだろうか?

「参考」「参照」「引用」の違いは?

この問題に関しては、そのものズバリの記事があった。
しかも、ネットで見かける「参考」「参照」「引用」を取り上げている。
「参考」「参照」「引用」の違いや使い方の正しいルールとは?

それによると、「引用は本やネットの文章の一部をそのまま載せること。」

そして、こうもあった。
[1]「引用元を明記すること」
[2]「引用文は勝手に表記を書きかえないこと(書きかえる場合は引用元に許可をとること)」
[3]「出典を示さないと50万円以下の罰金」。
※[1]~[3]は管理人が付けた。

最後の部分は「著作権侵害(盗用)」問題だろう。

ちょっと驚いたのは、[2]の部分。
書き換えると「引用」にはならないという。

とすると、抜粋は「引用」ではないことになるのか?。
私はポイントになる箇所だけ抜粋することがある(言葉は変えない)が、この場合は「引用」にならないのか?

WEBサイトの場合、引用タグがあるのだが、文章をそのまま掲載する場合は何ら問題はないが、例えば、文章の塊ではなく、その中の分や熟語等を抜粋する場合は、どう考えれば良いのだろうか?

とりあえず、【参照】と【参考】についての記述を見てみる。

「参照も参考も、意見や物事を決めるときに“自分の考えの手がかりにする”という意味があります。」

但し、「参照」が「目に見える何かを手がかりにする」のに対して、「参考」は「人から聞いた話」など、目に見えない何かも対象になるようで、「参照」より「参考」の範囲が広い。

ただ、本やネットにある情報を元にするなら、それは「参照」となるようだ。

こう見てくると、私がネットの記事を抜粋するのは「引用」というよりは「参照」に近いような気がするが、はっきりしない。

「引用」と「著作権侵害」の問題

「引用」と「著作権侵害」の問題について「キュレーションメディアの著作権問題、どこから権利侵害? 弁護士に聞く」に弁護士による見解が記載されていたので引用・参照する。

『著作権法上、「引用」は適法な行為とされていて、著作権者の承諾なく行うことが可能です。ただ、「引用」の要件を満たさない転載は著作権(複製権等)侵害となり得ますので、この場合には、コンテンツの利用拒否や(損害があれば)損害賠償請求も可能でしょう。理論的には刑事罰の対象にもなります。』

記事によると、「引用」は「著作権法32条1項」で保護されている。
また、「著作権法48条1項1号では、著作物の出所の明示も必要とされています。」

では、「著作物の出所の明示」があれば、「引用の要件」は満たされるのであろうか?

しかし、「引用の要件は一義的に決まっていません。」とあり次の文章が続く。

「さまざまな要素の総合考慮ともなりますが、1)自分の著作物と他人の著作物が明瞭に区別されていること(明瞭区別性)と、2)自分の著作物が主であり、引用する他人の著作物が従であること(主従関係)が重視されてきました。その他に、3)引用するための相当の理由があること(必然性)や、4)出所の明示を要件とする見解もあります。」

最後の「を要件とする見解もあります。」は1)から4)まで全てを含むと思うが、「見解”も”あります。」と「”も”」が入っているので、結局、「引用の要件は一義的に決まっていません。」というのが基本で、後はケースバイケースということになろうか?

コピペのリライトは「著作権侵害」になるのか?

この問題に関しては、前述の「キュレーションメディアの著作権問題、どこから権利侵害? 弁護士に聞く」で取り上げている。

「元の記事や文章が著作物である場合には、それをコピーや書き直しすることは著作権(複製権、翻案権、同一性保持権等)侵害となり得ます。」

コピペ記事に関しては、Googleがペンギンアップデートを実施した。

2017年12月のGoogleの健康・医療アップデートのきっかけになったキュレーションサイトの記事は、外注が主だったが、コピペやリライト記事が大半だった模様。

コピペ記事やリライト記事は著作権侵害に当たる。

自分の場合は気を付ければよいが、外注記事の場合、それがコピペ記事やリライト記事なのかが判別つかない。

しかし、これを見破るツールがある。
コピペリンだ。

外注記事を使う場合には必須のツールと言える。
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