インボイス制度が2023年10月から、スタートする。
インボイスを発行するには、課税業者登録する必要がある。
アフィリエイトを専業また副業とするアフィリエイター(課税売上が1000万円以下の免税業者)はどう対処すればよいのだろうか?
インボイス制度はアフィリエイターにどう影響するかを分かりやすく解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度のインボイスとは適格請求書のことで、インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、消費税の仕入税額控除に関する制度のことである。
しかし、これだけではさっぱり分からない。
インボイス制度とは、そもそも、何のために始まるのだろうか?

インボイス制度は何の為?

結論的には、インボイス制度は消費税の納税が免除されている免税事業者の益税を無くす為のものだ。

消費税の納税額の計算

免税業者と課税業者

消費税は大雑把に言えば、基準期間の課税売上が1000万円(年間)以下の場合、免税業者⇒消費税は免税、1000万円超の場合、課税業者⇒消費税を納税する。

消費税額の納税額は以下の計算式になる。
消費税額の納税額=課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額

本課税と簡易課税

但し、課税仕入れにかかる消費税額を正確に計算する(=本課税)のは、かなり面倒だ。
そこで、簡易的に計算する簡易課税が認められている。

簡易課税は業種別に決められている”みなし仕入れ率”で計算する。
アフィリエイトの場合は、50%だ。

アフィリエイトの場合、仕入れ=0なので、簡易課税で計算するのが断然、得だ。

益税の問題

例えば、アフィリエイトの課税売上が1000万円、経費が300万円としよう。
この場合、納税すべき消費税は、

(1200万円-300万円)×50%=45万円

ところが、この期の2年前(基準期間)の売上が1000万円以下の場合、免税業者となるので、消費税額45万円は免税となる。

これが”益税”と言われるものだ。
本来、国に入るべき消費税が、アフィリエイターの懐に入る。
そこで、この”益税”を回収すべく財務省?(実働部隊は国税庁、税務署)が考え出したのが、インボイス制度である。

インボイス制度で何が変わる?

ポイントは、消費税額の納税額の計算式だ。
消費税額の納税額=課税売上にかかる消費税額-課税仕入れにかかる消費税額

上記の計算式の「課税仕入れにかかる消費税額」の部分。
これは、あくまでも「本課税」で消費税の計算を行っている企業に関係することだが、「課税仕入れにかかる消費税額」を控除するには、この仕入れ等にかかる業者が、インボイス(適格請求書)を発行している必要がある。

インボイス(適格請求書)を発行とは、インボイス登録業者になる必要がある。
インボイスに登録すると、課税業者となり、基準期間の売上に関わらず、消費税を納めなければならない。
結果、益税がなくなるという構図だ。

インボイスに登録しないとどうなるのか?

仕入れ等の業者がインボイスに登録していない場合、企業は「課税仕入れにかかる消費税額」を控除できない。
その結果、消費税を多く納めなければならない。

そこで、企業とが取る対応として以下が考えられる。
①取引先を免税業者ではなく、課税業者から選ぶ
②消費税の分、仕入れ等の金額を値下げ交渉
③今まで基本的に変わらない

但し、①と②は独占禁止法の関係もあり、大っぴらにできないが、可能性はある。
結果的に、免税業者のフリーランスや個人事業主に影響を与えることになる。

インボイス制度について、ざっくり見てきたが、問題は、アフィリエイターに影響はあるのか、どういう対処をすべきかについて考える。

ASPのインボイス制度に対する姿勢

アフィリエイトと消費税

アフィリエイターと消費税

アフィリエイターはASP(広告代理店)と契約し、売上はASPの売上でああり、仕入れはゼロだ。
但し、レンタルサーバー代やドメイン代等の経費がかかる。
ASPの売上は通常、消費税込であり、仕入れは無くても経費に消費税が含まれている。

ASPと消費税

一方、ASPの売上は広告主からの広告収入であり、仕入れ等にはアフィリエイターに支払う報酬などがある。

ASPは当然、課税業者である。
そして、恐らく、本課税を採用しているであろう。
従って、「課税仕入れにかかる消費税額」を控除するには、アフィリエイターがインボイス登録者(=課税業者)であることが望ましい。

但し、実際のところ、ASPの対応は様々だ。
まして、インボイス制度の実施は2023年10月からなので、それからの対応でも十分ではないか?

現時点での各ASPのインボイス制度に関する見解を取り上げる。

グーグルアドセンス

GoogleAdsense(グーグルアドセンス)は、現在、海外に事業所がある外国法人だ。
その結果、不課税だ。
即ち、アフィリエイト売上の内、グーグルアドセンスは消費税の対象となる課税売上に含める必要はない。
※尚、以前は輸出免税取引であったので、消費税の還付があったが、今はない。

グーグルアドセンスの売上(基準期間)が1000万円超であろうが、元々、非課税なので、消費税を納める必要ない。

さらに、アフィリエイト売上がグーグルアドセンスの売上が100%の場合、インボイス制度は、全く影響がない。
※参照:Google Adsense(アドセンス)収入には消費税がかかる?[公開日] 2019年4月16日

以下は、各ASPのインボイス制度に関する記述からの抜粋である。

A8.netとインボイス制度

本お知らせは、今後のインボイス制度施行に伴い既に登録事業者になられている方、および、登録事業者を検討されている方へ向けた発信となります。
消費税の免税事業者である個人の方などへの影響はございません
※参照:【A8.net】インボイス制度に関するお知らせとお願い

バリューコマースとインボイス制度

バリューコマース アフィリエイトの対応とお願い
インボイス制度導入後の通常の売買取引では、売主が適格請求書を発行して買主へ交付しますが、バリューコマース アフィリエイトでは、適格請求書を発行いただく代わりにバリューコマースがインボイス制度に対応した支払通知書を管理画面のレポートにて提供します。

これに伴い、適格請求書発行事業者の登録が完了した方は、2023年9月30日(土)までにバリューコマース アフィリエイト管理画面に「適格請求書発行事業者登録番号」のご登録をお願いします。
※参照:インボイス制度に関するお知らせ(アフィリエイト運営者さま向け)

アクセストレードとインボイス制度

適格請求書(インボイス)をパートナーが発行する必要はある?
「適格請求書(インボイス)」は、売手から買手に発行するものですが、買手から売手に支払通知書を発行することで「適格請求書(インボイス)」の代わりとすることが可能と定められています。

そのため、アクセストレードでは「適格請求書(インボイス)」をパートナーから受領する代わりにアクセストレードから支払通知書を各パートナーに管理画面で発行しますので、「適格請求書(インボイス)」の発行は、必要ありません。
※参照:インボイス(適格請求書)発行事業者情報とは?

Amazonアソシエイトとインボイス制度

Amazonは、アソシエイトメンバーへの支払いにインボイスを必要としません。最低支払金額を超える紹介料を獲得すると、自動的に支払いが行われます。なお、お住まいの国や地域によっては法律や条例によりAmazonへのインボイスの送付が義務付けられている場合があります。ご自身がこのような法律や条例に該当するか、今一度ご確認ください。
※参照:支払いを受けるために、インボイスを送付する必要はありますか?

楽天アフィリエイトとインボイス制度

2023年10月より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定されております。
貴社にてすでに適格請求書発行事業者の登録番号を取得している場合、
弊社にも登録番号のご共有をお願いいたします。
※参照:適格請求書の対応につきまして

インボイス制度はアフィリエイトにどう影響する?【まとめ】

インボイス制度は、課税売上が1000万円以下の免税業者のアフィリエイターにどう影響するのか?
インボイスに登録して、課税業者になる必要があるのかを見てきた。
結論的には各ASPの対応次第だ。
但し、各ASPのインボイス制度に関する記述を読むと、インボイス制度に関する一般的な解説はあるものの、アフィリエイターにインボイス登録を促す記述は特に見当たらない。
但し、既にインボイスに登録している場合は、ASPに報告必要がある。

【参考文献】