個人事業主は一定の所得以上の場合、個人事業税と消費税を支払う必要があります。
アフィリエイトを事業としているアフィリエイターの場合、法人事業税はかかるのでしょうか?
調べてみました。
個人事業税とは?
事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納めます。
≪収める額≫
(前年の所得金額 ― 事業主控除額) × 税率 = 税額
◇事業主控除額:290万円
※ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額となります。
◇税率
第一種事業:5%
第ニ種事業:4%
第三種事業:5% (あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は3%)
個人事業の対象業種
個人事業税の課税対象となる事業は、地方税法等に定められており、例として次のような業種があります。
(1) 第1種事業(37業種)
物品販売業、不動産貸付業、製造業、運送業、 駐車場業、請負業、旅館業、飲食店業、代理業など
(2) 第2種事業(3業種)
畜産業、水産業、薪炭製造業
(3) 第3種事業(1)(28業種)
医業、弁護士業、公証人業、税理士業、コンサルタント業、設計監督者業、デザイン業、理容業、土地家屋調査士業など
(4) 第3種事業(2)(2業種)
あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業
個人事業税とアフィリエイト
個人事業税の課税対象となる事業に「アフィリエイト」あるいは「アフィリエイター」という業種はありません。
しかしながら、ネットで調べてみたところ、「アフィリエイト」は第一種事業に分類されるようです。
確実なところは、事務所の所在地の都道府県に確認すると良いでしょう。
ただ、対象業種の分類は税率の違いなので、個人事業はこのどこかに必ず分類されるというわけです。
従って、アフィエイターの場合、「広告業」等の第一種事業となります。税率は5%です。
ただ、注意しなければならないのは、「所得金額」は「青色申告特別控除(65万円)」の控除前の金額ということです。
この点が所得税の計算とは違います。
法人成り
私は現在、個人事業を営んでおり、会社設立(法人成り)の準備中ですが、本年は所得金額が290万円以上ありますので、個人事業税を課せられることになります。
年間所得(売上げ-経費)が290万円超になる見込みがあるなら、早めに法人成りを薦めるのが賢明です。