やずやアフィリエイト案件に関して、ASPから「広告主側で掲載面のチェック」強化についての連絡があった。
これは、健康食品・サプリメント記事の表現の問題である。
健康食品・サプリメントは薬ではないので効果・効能をうたうことはできない。
しかし、効果・効能をうたって成果につなげようとするアフィリエイターが存在し、これは一個人の問題にとどまらず、問題が起これば、広告案件そのものが中止に追い込まれる可能性がある。
健康食品・サプリメント広告掲載サイトは注意が必要だ。
ASPからのメール
やずや様運営プログラムのいずれかとご提携頂いております媒体様へ
ご連絡させて頂いております。
以前にご連絡をさせて頂いておりますが、
現在貴サイトにて掲載頂いております、
やずや様運営プログラムに関しまして
景品表示法・薬事法に関する取締が厳しくなっておりまして、
広告主側で掲載面のチェックを随時させて頂くことになりました。
今後、掲載をしていただくに当たりまして、
以下、内容のご対応をしていただくことが可能がどうかご確認いただきまして、
ご返信をいただけますようお願い致します。
<確認事項>
1.ガイドラインに沿った掲載ができるかどうか?
2.表記修正の依頼があった場合対応ができるかどうか?
3.掲載サイトのURLをすべて開示できるかどうか?
▼以下ガイドライン
http://~
こちらにつきまして誠に恐れ入りますが、
【6月16日(木)12時】を目処に上記ご確認頂きまして
ご返信頂きますと幸いでございます。
ガイドラインの内容
「やずや アフィリエイトプログラム」のガイドラインには以下の記載がある。(抜粋)
◇本ガイドラインの目的
「景品表示法」、「健康増進法」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)」(3つの法律について、以下「法律」と表記)に抵触しない範囲で記載していただく必要があります。
◇法律における NG 表現の概要
①商品を使用するだけで効果効能が出た、という表現はNGです。
②身体の部位(「おなか(ウエスト)、肌、腸」なども含む)、
病気・疾患(「肥満」「便秘」などの症状・働きも含む)などの表記はしないでください。
病名はもちろん、部位を特定することも、法律で禁止されています。
③成分や原料の働きで、体質改善を謳う事は原則としてできません。
④以下の具体的な表現は原則として禁止とします。
<略>
⑤『やずや』に関する商品特徴等の情報は、(株)やずやが管理する
インターネット公式サイト、チラシ広告、商品発送時に
同封される印刷物などに明記されるものに沿って表記してください。
原料の配合量、単位、原料の名称などはお間違いのないようお願いいたします。
特に消費税改定後の価格表記は必ずご確認ください。
健康食品・サプリメント広告掲載サイトは注意が必要
「やずや アフィリエイトプログラム」のガイドラインは単に「やずや」にとどまらず、健康食品・サプリメント全般に関わる内容となっている。
今年に入ってはライオンのアフィリエイト案件が表現が不適切だったことから、中止になった。
また、健康食品・サプリメントではない、水素水案件でも「効果・効能はうたえない」等のメールが届いている。
広告主サイトの中には上記ガイドラインに抵触すると思われるものもある。
アフィリエイト記事の掲載する広告の商品特徴は広告主サイトの表記を参考にする。
従って、広告主サイトだからと言って安心はできない。
いずれにしても、単純に「効果・効能」表記だけに気を付ければよいのではなく、それ以外にも細かな点に注意が必要だ。